大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)169 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点は、本件の場合に買戻権行使の当時又はその事前に所論農地調整

法四条の地方長官の許可が存在することを要すると主張する。しかし、地方長官の

許可は、買戻権行使の要件ではなく、買戻権行使の効力発生要件と解するを相当と

する。買戻請求権は約定の期間内に行使することを要し、これによつて民法上は所

有権移転の完全な効力を生ずべきものであるが、農地調整法四条は特別の行政上の

考慮から該効力の発生を地方長官の許可に係らしめたに過ぎない。それ故、買戻期

間内に買戻権行使の意思表示が適法になされた場合には、地方長官の許可は事前に

なされると同時になされると事後になされるとを問わず、買戻による所有権移転の

効力を発生するものといわなければならぬ。従つて、これと同旨に出でた原判決は

正当であつて、論旨は理由がない。同第二点は原審において主張しなかつたことを

新に主張するものであり、同第

三、四点は単なる訴訟法違反の主張であり、すべて「最高裁判所における民事上告

事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三

号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含

む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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